日別アーカイブ: 2018年6月26日

家族が認知症になりかけたら

昔だったら 認知症になる前に、他の病気等で亡くなったり、認知症になっても比較的短期間で亡くなって、大きな問題にはなりませんした。ですが 長寿化して、認知症になって判断能力がなくなったからでも、10-20年生きている事が 珍しくなくなってます。若年性認知症だと40歳代からでも なります。仮に100歳まで生きるとすると30年以上 判断能力がなくなったまま生き続ける事もありえます。

もし財産等があった場合、有効な手が打てずに 毀損していく恐れがあります。(例:賃貸アパートの大規模改修等。やらないと 資産価値が下がったり、空き室が出た時に 新規入居人が見つからない事も。又は個別株や投資信託等、換金して元本保証の国債や定期預金にする等)

その為に 法定後見任意後見制度があります。以前は法定後見人には 家族や親族等が 選ばれる例が多かったですが、使い込み等の問題が多発したので、現在は7割が第3者の司法書士や弁護士等が選ばれてます(裁判所が選ぶ)。同様な理由で 通常家族や親族が指定される 任意後見人にも、任意後見監督人(第3者の司法書士や弁護士等。同様に裁判所が選ぶ。大きな事項は同意なしでは、任意後見人と言えども 執行できない)がつけられる事になりました。

問題は、

  1. 法定後見人と任意後見監督人が、例えばアパートの大規模改修等を 認めない場合があります。どこまでが被後見人の利益になるか 線引きが難しいためです。
    (大規模改修をしないと 当然そのアパートの資産価値は 下がっていきます。空き室が出ても 入居人が見つからない等になる可能性が高まる。相続予定の家族は、できるだけお金をかけて長く保つように 改修したいし、その方が相続財産を圧縮できる)
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  2. 第3者の法定後見人で 毎月3-5万円程度(個人的意見ですが、高すぎると思います)、任意後見監督人でその半額程度の報酬を支払わなくては ならない。その分は被後見人の財産から 支払われます。長期になれば 大変な負担となります。余程の不正等をやらない限り、被後見人が死ぬまで解任等は 通常できません

あと数は少ないでしょうが、その弁護士や司法書士が 被後見人の財産を使い込む事件も、実際起きてます。

なので 認知症のけが出てきたら、例えば証券会社なら 代理人契約をしておくとか(証券会社によっては不可)、信金等身近な銀行の近くの支店で、代わりに預貯金の出し入れが できるようにしておく必要があります(都市銀行や地銀では無理だと思います。信金も「この支店でだけです、他の本支店で出し入れしないでください」と言われました。その支店長さんの裁量かも?)。早めに手を 打たないと、本人の判断能力が無くなれば、一切手をつけられなくなります。

その為に 家族信託(民事信託)の仕組みが 近年できたのですが、これも 今のところ費用がかかり過ぎる等の 問題が多いようです。これについては また書きます。某都市銀行の信託預金では、入金するだけで金額に関係なく費用70万円(分母が余程大きければ いいのですが(笑)。貧乏人は相手せずでしょうか)と 言われました。

福井県内の家族信託を扱う会社に 見積もりに出しましたが(実際の見積もりは 提携している東京の会社が出しました)、200万円以上(かかる経費や交通費は別途)と出されました。